当座勘定取引契約を解約した銀行が顧客から未使用手形用紙を回収しなかった場合において顧客が第三者に対し右手形用紙を用いて手形を振り出して加えた損害につき銀行が不法行為責任を負わないとされた事例(最判昭和59.9.21)
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概要
判例時報社 | 論文
- 許可抗告事件の実情--平成16年度
- 最新判例批評([2010] 14)過払金返還請求権の消滅時効は継続的な金銭消費貸借取引が終了した時から進行するとして、過払金返還請求及び過払金発生時からの民法704条所定の利息の請求が認容された事例(最二判平成21.7.17) (判例評論(第613号))
- 最新判例批評([2008] 4)法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者が利得した物を第三者に売却処分した場合に負う不当利得返還義務の内容(最一判[平成]19.3.8)
- 判例評論 最新判例批評(34)地代等自動改定特約と借地借家法11条1項(最高裁平成15.6.12一小法廷判決)
- 判例評論 最新判例批評 独占禁止法における課徴金制度と不当利得返還制度の関係(東京高判平成13.2.8)