当座勘定取引契約を解約した銀行が顧客から未使用手形用紙を回収しなかった場合において顧客が第三者に対し右手形用紙を用いて手形を振り出して加えた損害につき銀行が不法行為責任を負わないとされた事例(最判昭和59.9.21)

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概要

判例時報社 | 論文

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