県立高校ラグビ-部顧問兼監督教諭が社会人ラグビ-チ-ムの要請に応じて他の県立高校のラグビ-部員に対して右社会人チ-ムへの参加を呼びかけポジションを指定したことが職務を行うについてなされたものといえないとされた事例(最判昭和58.7.8)

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