1.訴訟行為と民法八二五条の適用の有無 2.父母が共同で親権を行う場合と民法八二六条一項の規定による特別代理人の選任申立権者 3.民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人が未成年者を代理してした行為が利益相反行為にあたるとされた事例(最判昭和57.11.26)
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概要
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- 1983-03-01
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