負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が,負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と,民法第一〇二二条,一〇二三条の規定の準用の有無(最判昭和57.4.30)

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概要

判例時報社 | 論文

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