賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠ったときは建物賃貸借契約は当然解除となる旨の訴訟上の和解条項に基づく契約の当然解除が認められないとされた事例(最判昭和51.12.17)
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概要
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- 1977-10-01
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