長田電報局事件上告審判決--1.刑法九五条一項にいう職務の範囲 2.刑法九五条一項における職務の執行中であるか否かの判断に際しその性質上ある程度継続した一連の職務として把握するのが相当であるとされた事例 3.公務執行妨害罪の主観的成立要件としての職務執行中であることの認識の程度(最判昭和53.6.29)

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概要

判例時報社 | 論文

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