1.郵政職員が公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為を行った場合と国家公務員法八二条の規定による懲戒処分 2.いわゆる春闘の際に郵便局におけるストライキを実施させるなどの違法行為をしたことを理由としてされた郵政職員に対する懲戒免職処分が懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えたものとはいえないとされた事例--全逓東北地本役員懲戒免職事件上告審判決(最判昭和53.7.1)

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概要

判例時報社 | 論文

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