1.公職選挙法に定める金銭供与の罪に関する共同謀議 2.右の共謀者間において交付された金銭の一部につき共謀に基づく供与等のなされたことが認められる場合においてすでに交付者に対し右供与等の罪につき無罪判決が確定しているときと交付罪の成否

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概要

判例時報社 | 論文

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