1.更正理由は必ずしも適切ではないが,なお理由不備による違法があるとまではいえないとされた事例 2.更正処分の対象は算出所得税額から源泉徴収税額を差し引いた納付所得税額であるから,納付所得税額が申告額より減少した更正の取消しを求める利益はないとされた事例(東京地裁判決平成8.11.29)

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概要

判例時報社 | 論文

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