1,使用者(雇主)を保険契約者兼保険金受取人,被用者を被保険者とする団体定期生命保険契約につき被保険者の同意がないとして無効とされた事例(1事件)--文化シャッタ-事件2,被保険者の同意をえていた個人定期生命保険につき,使用者に対する被保険者の遺族の退職金等に相当する保険金相当額の請求権が認められた事例(2事件)--エルシ-コンサルツ・富田生命事件(1 静岡地裁浜松支部判決9.3.24,2 名古屋地裁判決9.5.12)

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概要

判例時報社 | 論文

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