刑事事件の参考人が捜査機関に対して虚偽の供述をし,その旨の供述調書が作成されても,証拠偽造罪は成立しないとされた事例(1.千葉地裁判決平成7.6.2 2.千葉地裁判決平成8.1.29)

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概要

判例時報社 | 論文

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