マンション分譲会社と購入者との間の駐車場専用使用権分譲契約を無効とし,その対価を委任事務処理を行うにつき収受したものとしてマンション管理組合への引渡を認めた二事例(1.福岡高裁判決平成8.4.25 2.福岡高裁判決平成8.4.25)

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