資格は給与支給基準の意味をもつとの理解に基づき,男性との昇格格差(資格付け上の格差)につき差別を肯定し,男性に付与されていた最低の資格,課長職の地位にあることの確認および差額賃金の支払いを内容とする女性職員の請求を認容したが,昇進格差については差別を認めず,課長の職位にあることの確認請求を棄却した事例--芝信用金庫事件(東京地裁判決平成8.11.27)

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概要

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