1.登記義務者が登記権利者と共に司法書士に登記手続を委任した場合において登記義務者が単独で委任契約を解除することができる特段の事情がある場合 2.右特段の事情があるとされた事例(仙台高裁判決平成9.3.31)

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概要

判例時報社 | 論文

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