1.同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合 2.いわゆるリゾ-トマンションの売買契約と同時にスポ-ツクラブ会員権契約が締結された場合にその要素たる債務である屋内プ-ルの完成の遅延を理由として買主が右売買契約を民法541条により解除することができるとされた事例(最高裁判決平成8.11.12)

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概要

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