マンションの各居室等の利用に当たり,利用者は,引渡時に保証金を預託し,後は管理費のみの支払義務を負い,利用権の設定者は,保証金の運用利益を得る内容の契約において,賃貸借あるいはこれに類する契約であるとされたものの,賃料増額請求権はないとされた事例(東京地判平成8.11.19)
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概要
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- 1998-07-01
論文 | ランダム
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