特許無効審判の係属中に当該特許について訂正を許可する審決が確定し,訂正の効果が生じた場合,変更後の審判対象についてあらためて無効事由の主張立証をする機会を与えることが必要か。上記の場合の瑕〔シ〕は,審決の取消原因となるか(最判昭和51.5.6)

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概要

弁理士会 | 論文

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