昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(57.5.25公布,法律第56号) (国家公務員と公共企業体職員等の共済組合年金の改善--5月分より平均5.0%年金額を引き上げ)

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概要

財務省印刷局 | 論文

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