清算金の支払いのないまま仮登記担保権者から第三者が目的不動産の所有権を取得した場合に,債務者は,第三者からの不動産の明渡請求に対して,仮登記担保権者に対する清算金支払請求権に基づき留置権を主張することができるか(最判昭和58.3.31)

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概要

帝京大学法学会 | 論文

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