法人の代表者が手形に振出人として署名した場合において,その手形上の記載からは手形の振出人が法人のためにされたものであるとも代表者個人のためにされたものであるとも解しうる場合における法律関係(最判昭和47.2.10)

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概要

創価大学法学会 | 論文

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