山猫ストと組合責任--アメリカ連邦最高裁判所判決から--支部組合が行なった山猫ストに対して,上部組合によるスト終結や職場復帰の説得が失敗しても,使用者に対して上部組合はタフト・ハ-トレ-法上の損害賠償責任を負わないとされた事例(Garbon Euel Co.v United Worker of America 444 U.S.212(1979))
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概要
専修大学法学会 | 論文
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