それに偽りがないならば--憲法の規定により国民の名において裁判する--鈴木裁判長〔一九四九年十二月,全集十二巻(河出書房版)より〕 (党の団結の今日の到達点に立って--松川事件関係の論文の一つについて(一九七九年八月十八日))

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概要

日本共産党中央委員会 | 論文

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