利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金を任意に支払った債務者は,その制限超過部分の充当により計算上元本が完済となった後に支払われた金額につき,不当利得の規定によりその返還を請求できる

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概要

上智大學法學會 | 論文

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