金融判例研究会報告(1)手形につき商事留置権を有する者が債務者に対する破産宣告の後に破産管財人からの手形の返還請求を拒むことの可否,(2)手形につき商事留置権を有する銀行が債務者に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為が破産管財人に対する不法行為とならないとされた事例(最高裁第3小法廷判決平成10.7.14)

スポンサーリンク

概要

金融財政事情研究会 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク