時の判例 国際捜査共助の要請に基づきアメリカ合衆国において作成された供述書が刑訴法321条1項3号の書面に当たるとされた事例--最二小決平成12.10.31
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概要
有斐閣 | 論文
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- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-上-
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-下-
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