刑事判例研究 国立公園の第一種特別地域に指定された海岸で石さんごを採取する行為が自然公園法17条3項3にいう「土石を採取すること」に当たるとされた事例(最高裁決定平成9.7.10)
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概要
有斐閣 | 論文
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- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-下-
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