1.勤務割における勤務予定日の年次休暇の時季指定に対し使用者が代替勤務者を確保するための配慮をせずにした時季変更権の行使が適法である場合 2.勤務割における勤務予定日の年次休暇の時季指定に対し使用者が代替勤務者を確保するための配慮をせずにした時季変更権の行使が適法とされた事例(最判平成1.7.4)
スポンサーリンク
概要
有斐閣 | 論文
- 日本国憲法50年の歩み (日本国憲法50年の軌跡と展望)
- 最近における改憲論議--その状況と展望
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-上-
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-下-
- 象徴天皇制の42年と今後の課題 (象徴天皇制)