警察官のパトカ-による追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被った場合において右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというための要件(最判昭和61.2.27)

スポンサーリンク

概要

有斐閣 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク