1.公判不提出の押収物について還付等の処分をすべき検察官 2.検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する準抗告の管轄裁判所(最決昭和58.4.28)
スポンサーリンク
概要
有斐閣 | 論文
- 日本国憲法50年の歩み (日本国憲法50年の軌跡と展望)
- 最近における改憲論議--その状況と展望
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-上-
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-下-
- 象徴天皇制の42年と今後の課題 (象徴天皇制)