農業協同組合との消費貸借契約に基づく理事の債務につき右組合に対する預金を担保として提供した第三者が農業協同組合法三三条違反を理由として右消費貸借契約の無効を主張することができないとされた事例(最判昭和58.4.7)

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概要

有斐閣 | 論文

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