1.訴訟行為と民法825条の適用の有無 2.父母が共同で親権を行う場合と民法826条1項の規定による特別代理人の選任申立権者 3.民法826条1項の規定に基づいて選任された特別代理人が未成年者を代理してした行為が利益相反行為にあたるとされた事例(最判昭和57.11.26)
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概要
有斐閣 | 論文
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