1.遺言無効確認訴訟における確認の利益の判断にあたり原告の相続分が生前贈与等によりなくなるか否かを考慮することの可否 2.遺言無効確認訴訟が固有必要的共同訴訟にあたらないとされた事例 3.同一証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法九七五条(最判昭和56.9.11)
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概要
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- 1982-02-15
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