実質上の一人会社の株主が,法定の選任手続を経ないまま,代表取締役としてなした会社債権の譲渡およびその通知は,会社の行為として有効であるとして,債権の譲受人から債務者に対する請求を認めた事例(最判昭和47.3.9)

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概要

有斐閣 | 論文

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