国税に関する法律に基づく税務署長の原処分を維持して審査請求を棄却する裁決があり,これに適法な理由付記があったとしても,これによって,異議申立人が異議決定における理由付記の不備の瑕疵を主張してその取消しを求める訴えの利益は失われるものではない(最判昭和49.7.19) (租税判例研究-59-)
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概要
有斐閣 | 論文
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