学級児童会の指導法
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概要
論文 | ランダム
- 増改築等の工事は,家屋を居住の用に供する前に行われていることから,住宅取得等特別控除の対象とならないとした事例(国税不服審判所平成15.4.18裁決) (特集 住宅借入金等特別税額控除を巡る諸問題)
- 新築の日前2年以内に取得した土地等の取得に要する借入金の意義(東京地裁平成17.11.4判決) (特集 住宅借入金等特別税額控除を巡る諸問題)
- 同一日に宅地と居住用家屋を異なる業者から取得した者が,宅地の取得に係る債務のみを有している場合には,住宅借入金等特別控除の適用はないとした事例(国税不服審判所平成15.10.9裁決) (特集 住宅借入金等特別税額控除を巡る諸問題)
- 特集 住宅借入金等特別税額控除を巡る諸問題
- 人件費と借入金を要チェック 望まれる情報開示の姿勢 (特集 受験シーズン開幕! 息子・娘を入れたい学校) -- (Part3 転換期の学校経営)