権利能力なき社団にも住所を認められるが専ら訴えの提起目的の結成である場合には住民訴訟の原告適格を有しない/原因行為たる公有水面埋立免許に著しく合理性を欠くところはなく埋立費用の支出は適法であるとした事例(福岡地裁判決平成10.3.31)

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