実務相談--韓国人男と日本人女が婚姻し,同夫婦間の長女が昭和59年国籍法改正前に出生し,長男が同法改正後に出生し,長女が同法附則5条1項の国籍取得をした後,韓国人男が出生により日本国籍を有していることが明らかとなった場合の同人らの戸籍の整序について
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概要
日本加除出版 | 論文
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