訓令・通達・回答(5137)日本人男と,同男と婚姻したパラオ人女の嫡出でない子とのパラオ国の方式による報告的養子縁組届は,夫婦共同で縁組すべきであるため,受理すべきでないとされた事例(平成13年5月18日付け法務省民一第1326号民事局民事第一課長回答)
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概要
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