訓令・通達・回答(5136)15歳以上の未成年者の親権者から本人が意思能力を有しない旨の医師の診断書を添付して届出された入籍届は受理すべきでないとされた事例(平成13年7月19日付け法務省民一第1766号民事局民事第一課長回答)

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