訓令・通達・回答-5130-在ジョルダン日本国大使館発給の渡航証明書により入国したパレスチナの旅券を所持している男について,居所地法である日本民法が適用されるとして,その男と日本人女との創設的婚姻届が受理された事例(平成13年1月29日付け法務省民一第221号民事局民事第一課長回答)

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