戸籍小箱(240)準正嫡出子である15歳末満の子が、実父と実母(養母と同一人)の婚姻により編製された実父を筆頭者とする戸籍に、戸籍法第98条第1項の入籍届により入籍した後、養母と離縁する場合の取扱いについて

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