訓令・通達・回答(5117)シエラ・レオーネ共和国人男と日本人女との報告的婚姻届に添付されたシエラ・レオーネ共和国官憲発行の婚姻証明書を戸籍法第41条に規定する証書として取り扱って差し支えないとされた事例(平成11年10月26日付け法務省民二第2326号民事局第二課長回答)
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概要
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