スパルタクス蜂起二〇五〇周年記念国際シンポジウムに参加して
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概要
論文 | ランダム
- 1.地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求の対象の特定の程度 2.地方自治法242条の2第1項1号に基づく公金の支出の差止請求がその対象の特定に欠けるところはないとされた事例(最判平成5.9.7)
- 公職選挙法(平成4年法律第97号による改正前のもの)13条1項,別表第1,附則7ないし10項の衆議院議員の議員定数配分規定の合憲性(最判平成5.1.20)
- 公職選挙法(平成4年法律第97号による改正前のもの)13条1項,別表第1,附則7ないし10項の衆議院議員の議員定数配分規定の合憲性(最判平成5.1.20)
- 成田新法に基づく工作物等使用禁止命令取消等請求事件最高裁大法廷判決
- 更生管財人の第三者的地位