研修講座 判例紹介 機関部体の一部である閉塞壁に内蔵された撃針部分に通常の修理では修復不可能な故障欠陥があるため金属性弾丸を発射する機能がなく,銃砲刀剣類所持等取締法2条1項の「けん銃」には該当しないけん銃の構成部品のうち,故障欠陥がなく,他の部品と組み合わせることによって同項に規定する「けん銃」を製作することができるもの(銃身,機関部体及び回転弾倉)につき,同法3条の2第1項の「けん銃部品」と認めるのが相当であるとされた事例(名古屋高判平成13.11.21)

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概要

誌友会研修編集部 | 論文

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