新判例解説(307)保釈許可決定に対する準抗告審が原裁判の当否を審査するに当たり,原裁判後に検察官から当該勾留の基礎とされている公訴事実について訴因の追加請求がなされた場合に,その事実を考慮して原決定を取り消すことの可否(積極)(函館地決平成13.3.24)

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概要

誌友会研修編集部 | 論文

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