新判例解説 他の暴力団により,けん銃で襲撃を受けた暴力団関係者が,その反撃として,現場に駆け付けた氏名不詳者らとともに,襲撃者をけん銃で射殺した行為につき,襲撃があり得ることを予期し,その場合には,その機会を利用して襲撃者に対し積極的に加害行為をすることを,氏名不詳者らと事前に共謀しており,これに基づいて殺害行為に出たものと認定して,正当防衛の成立を否定した事例(京都地判平成12.1.20)
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概要
誌友会研修編集部 | 論文
- 共犯からの離脱・再考
- 研修講座 特別法シリーズ(132)いわゆる麻薬特例法にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」の意義等について
- 犯罪収益の没収・追徴
- 北から南から ほんの一趣味から
- 研修講座 判例紹介 警察車両の追跡から逃れようとして自動車専用道路を逆行中の被告人運転車両が対向車両と衝突して同車の運転手に傷害を負わせた事案につき,被告人には対向車両の通行を妨害する積極的な意思があったと認定して危険運転致傷罪の成立を認めた事例[広島高裁平成20.5.27判決]