新判例解説 他の暴力団により,けん銃で襲撃を受けた暴力団関係者が,その反撃として,現場に駆け付けた氏名不詳者らとともに,襲撃者をけん銃で射殺した行為につき,襲撃があり得ることを予期し,その場合には,その機会を利用して襲撃者に対し積極的に加害行為をすることを,氏名不詳者らと事前に共謀しており,これに基づいて殺害行為に出たものと認定して,正当防衛の成立を否定した事例(京都地判平成12.1.20)

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概要

誌友会研修編集部 | 論文

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