判例研究 いわゆるぼったくりバーの経営者らが,水増し請求の欺罔行為によりクレジットカード会社から飲食代金を振り込ませた後,更に欺罔してその返還請求を断念させた事案について、1項詐欺と2項詐欺とが成立し、これらが包括して刑法246条に該当するとされた事例(東京高裁平成11.11.11判決)

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概要

誌友会研修編集部 | 論文

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