判決・裁決の紹介と解説 国税審査裁決紹介 遺留分権利者について,遺留分を確定的に確保した日を租税特別措置法第39条第1項にいう相続税法第27条第1項の「相続の開始があったことを知った日」と解することはできないとされた事例(平成11.5.20裁決)
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概要
論文 | ランダム
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