判決・裁決の紹介と解説 租税特別措置法39条1項に規定する「当該相続の開始があった日」を「遺留分減殺請求に係る争いが和解,調停あるいは判決によって解決した日」と解釈することは,到底採用し得ないと判断した事例
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概要
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