国税審査裁決紹介 雑所得の必要経費--退職手当金の一部を一時金で受領せず従前の勤務先が営む年金制度の原資に振り替えて受給する年金は公的年金に該当し,振り替えた原資部分の金額については,雑所得の計算上控除できないとした事例(棄却)

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概要

財経詳報社 | 論文

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